内縁関係の遺産相続
内縁関係の遺産相続
正式に結婚している夫婦ではなく、内縁関係だった場合には相続は認められるのでしょうか。婚姻届けを提出しない事情は様々ですが、事実上の婚姻関係にあったとしても法律的には配偶者とは認められません。ただし、愛人や不倫相手とは異なり、法律上でも婚姻に準じる関係として位置づけられています。内縁関係の場合には相続権はないので、故人の遺産を受け継ぐことはできないのです。同じアパートやマンションに住んでいた場合に、賃借権は受け継ぐことができます。
アパートやマンションを借りていたのが故人であっても、二人共同で借りたとみなされるのでそのまま住み続けても大丈夫です。自分が亡くなった時に財産を譲りたい場合には、遺言を書いておく必要があります。遺言書によって財産を相続させることは可能です。それから特別縁故者になって遺産を受け取れる場合もあります。これは子供や親など法定相続人がいない場合、身の回りの世話をしていた人が家庭裁判所に申し立てることで特別縁故者になれます。
養子の相続権が認められる場合について
現在では実子と養子の間に相続権の区別はありません。これに関してはまったく平等であることが認められています。ただし、あらかじめ双方の合意があり、法的な問題がなく、しっかりと届け出を出して承認されていなければ縁組の効力は発揮されません。さらに、権利を持つのは実子がいなければ2人、実子がいるのであれば1人と定められています。これは、控除や節税を目的とした縁組を避けるためです。
一方、実の親に対する相続権については状況に応じて異なります。入り婿などの場合は、実の親に対しても権利を持ちますが、民法の定める特別養子、つまり虐待や困窮などの事情で実の親との縁を切り、被相続人を養親とした場合は実の親に対する権利を失います。また、被相続人の孫にあたる人物については、縁組をする前に生まれていれば権利は認められませんが、縁組後に生まれていれば権利が認められます。いずれにせよ、疑問に思うところがあれば、弁護士などに相談してみるころが推奨されます。
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以前、亡くなられたお父様に外国出身の義母と連れ子がいて養子縁組してないか悩まれていた方でしたか。土地を借用していたり家の相続でも親族から言われているとのことで、色々と察してしまう。「お返しだけして触れない」のが1番良いですね😞お疲れ様です…。 x.com/booklovev/stat…
返信先:で、相続対策の養子縁組は協力しておいたほうがいいような気もします。経済的な損得勘定は抜きにしても、大きなデメリットがなければ親族関係は協力しておくのが吉かと💡
息子を親の養子にして相続放棄すればいいのでは x.com/dc13380830/sta…
側室と相続用の養子を認めるだけでこんなに柔軟性が増すのに何ゆえその方らは?
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ちなみに、公正証書(つまり遺書)を作っても、養子縁組が婚姻より相続で有利になることは基本的にありません。 むしろ多くの場合、婚姻(配偶者)のほうが圧倒的に有利です。
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FP1級 相続のお勉強 孫養子が代襲相続した場合の二重資格による法定相続分についての話って行政書士試験に出てきましたっけ?? どんな分野もそうですけど 切り口によって新たな発見があるものですね
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