債務も相続させられる

債務も相続させられる

債務も相続させられる 財産はプラスになるものだけでなく、マイナスになる債務も含まれます。そのため、遺産相続してしまうと借りた本人でなくても返済する義務があるので注意が必要です。一度相続すると放棄できなくなるので、故人の財産がプラスとマイナスのどちらが多いのかしっかりと確認してからどうするか決めないと、後悔することがあります。日常生活で借金をしているという話が出ていなくても、家族に内緒で借りているケースもあるので安心できません。ローンのためのカードや契約書類などが残っていないか、通帳のお金の動きはどうなっているかなど調べておきましょう。
遺産相続を放棄した場合、法律上は個人の債務を返済する義務はないので支払う必要はありません。道義上は支払うべきという考えもあり、請求してくる債権者もいますが、はっきりと放棄したことを伝えれば良いです。伝えても取り立てを行ってくるようであれば違法行為になるので、弁護士に依頼すれば止めさせることができます。

借金の相続は分割可能?

借金の相続は分割可能? 借金も相続財産となりますので、遺産分割をする事は可能です。しかし、積極的財産(プラスの財産)と法律的に扱いが違う事があります。それは法的相続分と異なる遺産分割協議内容を債権者に主張する事はできないという事です。
例えば、遺言書などが無く子供のA/B/Cと3人で遺産を相続する場合、協議の結果、Aは現金8割と債務の全てをBは家と土地をCは現金2割と分割すると決まったとします。その後、BやCの所に債権者から債務の支払いの請求が来ますと、「Aに請求して欲しい」などと請求を断る事はできません。債権者に対して法的相続分についての支払い義務があるからです。一旦、1/3の債務を支払います。
協議の結果とは異なりますが、協議内容は当事者(A/B/C)間でのみ有効であり、債権者には主張する事はできません。ですから、後で遺産分割協議で債務を引き受ける事に決定したAにそれぞれ債権者に支払った金額を請求する事になります。

「相続 債務」
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どうにか生活保護の申請が通って、とりあえず医療や福祉介護につながっても半年も経たずに逝去 債務整理もまだ途中で、逝去の連絡すれば親族は自責にとらわれつつ借金が残ってると伝えられて、相続放棄の手続がすすめられる 今でさえ氷河期独身現役世代はこんな状況が起こってるのにと思う限度額引上げ


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返信先:亡くなった人がその金融機関で借りてた分を他の相続人と一緒に相続したけどその分 も担保するよってことです。 それプラス他の相続人から引き受けた分も担保する文言が入って、亡くなった方の分の被担保債務が完備するわけです。 まあ、たぶんお分かりだとは思いますが


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竹内県議が自殺してチャラになったわけではない。 竹内県議の奥さんは債権・債務を両方相続する意思を示し、立花孝志さんは三ヶ月拘置所にいる。


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解説: 親の口座が凍結状態などで引き出せず、子が介護費用や生活費を立て替えて支払っていた場合、それは親に対する「貸付金(親から見れば債務)」となる。亡くなった親としては、子から資金を借りた状態になるため相続税申告では債務控除の対象となる。ただし、エビデンスの確保は必須。


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年月日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権…???